鳥取県は、CERO(コンピュータエンターテインメントレーティング機構)が18歳以上のみ対象(Z区分)としたゲームソフトをネット販売した場合、販売事業者に30万円の罰金の罰則を適用する青少年健全育成条例の改正案を発表しました。これは、2020年8月5日に行われた知事定例記者会見において発表されたもの。2020年6月に兵庫県で発生したボウガンによる殺傷事件に関連し、青少年が有害がん具や刃物類、有害図書などを購入できなくするのが目的です。鳥取県では有害図書を指定する団体にCEROを含めているため、Z区分のゲームも改正案の対象となります。県では9月定例県議会に改正案を提出する予定。成立すれば青少年が鳥取県外からインターネットを通じて禁止対象物を購入した場合に、販売事業者に30万円の罰金が科せられるようになります。「CEROの指定するゲームソフトを含む有害図書」を青少年に販売することで罰金を課せられる罰則規定は、これまで秋田県・愛知県・三重県・岡山県・長崎県などで定められています(参考:文部科学省)。
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